(定義)
第二条
この省令において「公務執行中に加えた損害」とは、国連軍がその職務を行うについて違法に加えた損害又は国際連合の軍隊の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理に瑕疵があつたために生じた損害をいう。
2この省令において「補償金」とは、国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律(昭和二十九年法律第百五十号)の規定に基き、国が被害者に対し賠償する金額をいう。
3この省令において「見舞金」とは、国連軍により損害を受けた者で、補償金又は国連軍協定第十八条第五項の規定によつて救済されない者に対し、国が救済を必要と認めて支給する金額をいう。