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日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第十八条 (見舞金の支給)

昭和二十九年総理府令第六十一号府省令
(見舞金の支給)

第十八条

国は、国連軍が他人に損害を加えた場合であつて、第三章に定める補償金又は第四章に定める慰しや料により救済されない直接の被害につき、国が救済を必要と認めた場合には、被害者に対し見舞金を支給することができる。

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