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日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令
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日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第十七条
昭和二十九年総理府令第六十一号
府省令
第十七条
第十一条
の規定は、
第十四条
の損害額の査定について準用する。
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