条文くん法令検索 AIに質問する

日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第十七条

昭和二十九年総理府令第六十一号府省令

第十七条

第十一条の規定は、第十四条の損害額の査定について準用する。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(慰しや料の支払通知) 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 目次 第十八条(見舞金の支給) →