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日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第十六条 (慰しや料の支払通知)

昭和二十九年総理府令第六十一号府省令
(慰しや料の支払通知)

第十六条

防衛大臣は、別記様式第八号(C―5)による慰しや料支払報告書(英文)を派遣国当局から受理したときは、これを地方防衛局長に送付しなければならない。

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