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日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第十五条 (派遣国当局への報告)

昭和二十九年総理府令第六十一号府省令
(派遣国当局への報告)

第十五条

防衛大臣は、前条の報告書等を受けたときは、これを派遣国当局に交付する手続をとらなければならない。

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