条文くん法令検索 AIに質問する

日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第十四条 (損害額の査定)

昭和二十九年総理府令第六十一号府省令
(損害額の査定)

第十四条

地方防衛局長は、第七条の規定により国連軍が公務執行中に加えた損害でないとの通知を受けたときは、損害額を査定し、別記様式第七号(C―4)による公務外被害報告書(英文)を関係書類とともに防衛大臣に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第十四条(損害額の査定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(国際連合の各派遣国当局への報告) 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 目次 第十五条(派遣国当局への報告) →