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日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第十三条 (国際連合の各派遣国当局への報告)

昭和二十九年総理府令第六十一号府省令
(国際連合の各派遣国当局への報告)

第十三条

防衛大臣は、前条第二項の補償決定報告書の送付を受けたときは、これを、国連軍協定第一条(c)に規定する派遣国(以下「派遣国」という。)が支払うべき分担額に対する弁償を要請する書類とともに定期的に派遣国当局に送付する手続をとらなければならない。

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