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日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第十二条 (支払及びその報告)

昭和二十九年総理府令第六十一号府省令
(支払及びその報告)

第十二条

地方防衛局長は、第七条の規定による国連軍が公務執行中に加えた損害であるとの通知を受けたときは、補償金額を決定の上別記様式第五号による同意書を徴した上、遅滞なく補償金を受けるべき者に補償金を支払わなければならない。

2地方防衛局長は、前項の支払を完了したときは、すみやかに補償金額及び別記様式第六号(C―3)による補償決定報告書(英文)等を、防衛大臣に送付しなければならない。

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