(見舞金額の決定、支給及び報告)
第二十条
地方防衛局長は、前条の通知に基き見舞金額を決定し、第十二条の規定に準じて、すみやかに見舞金を受けるべき者にこれを支払わなければならない。
2地方防衛局長は、前項の支払を完了したときは、すみやかに支払を完了した旨の報告書を防衛大臣に送付しなければならない。
地方防衛局長は、前条の通知に基き見舞金額を決定し、第十二条の規定に準じて、すみやかに見舞金を受けるべき者にこれを支払わなければならない。
2地方防衛局長は、前項の支払を完了したときは、すみやかに支払を完了した旨の報告書を防衛大臣に送付しなければならない。