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日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第二十条 (見舞金額の決定、支給及び報告)

昭和二十九年総理府令第六十一号府省令
(見舞金額の決定、支給及び報告)

第二十条

地方防衛局長は、前条の通知に基き見舞金額を決定し、第十二条の規定に準じて、すみやかに見舞金を受けるべき者にこれを支払わなければならない。

2地方防衛局長は、前項の支払を完了したときは、すみやかに支払を完了した旨の報告書を防衛大臣に送付しなければならない。

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