(見舞金支給の要否の決定)
第十九条
地方防衛局長は、前条の見舞金を支給する必要があると認めたときは、防衛大臣に事案の内容を報告しなければならない。
2防衛大臣は、前項の報告があつたときは、これを審査し、必要があると認めたときは、現地調査を行い、見舞金支給の要否を決定し、これを地方防衛局長に通知しなければならない。
地方防衛局長は、前条の見舞金を支給する必要があると認めたときは、防衛大臣に事案の内容を報告しなければならない。
2防衛大臣は、前項の報告があつたときは、これを審査し、必要があると認めたときは、現地調査を行い、見舞金支給の要否を決定し、これを地方防衛局長に通知しなければならない。