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日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第十九条 (見舞金支給の要否の決定)

昭和二十九年総理府令第六十一号府省令
(見舞金支給の要否の決定)

第十九条

地方防衛局長は、前条の見舞金を支給する必要があると認めたときは、防衛大臣に事案の内容を報告しなければならない。

2防衛大臣は、前項の報告があつたときは、これを審査し、必要があると認めたときは、現地調査を行い、見舞金支給の要否を決定し、これを地方防衛局長に通知しなければならない。

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