(異議の申出・判定書の送付)
第二十一条
補償金の支給に関し補償金額の決定について不服のある者は、左に掲げる事項を記載した異議申出書により地方防衛局長を通じ防衛大臣に対し、異議の申出をすることができる。
- 一被害者の氏名、住所、年齢及び職業
- 二補償申請金額及び決定金額
- 三異議申出の理由
- 四その他参考となるべき事項
2防衛大臣は、前項の異議申出書を受理したときは、公正妥当な判定を行い、左に掲げる事項を記載した判定書により判定の結果を地方防衛局長を通じ異議申出人に通知しなければならない。
- 一判定
- 二異議申出の要旨
- 三判定の要旨