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日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第二十一条 (異議の申出・判定書の送付)

昭和二十九年総理府令第六十一号府省令
(異議の申出・判定書の送付)

第二十一条

補償金の支給に関し補償金額の決定について不服のある者は、左に掲げる事項を記載した異議申出書により地方防衛局長を通じ防衛大臣に対し、異議の申出をすることができる。

  1. 被害者の氏名、住所、年齢及び職業
  2. 補償申請金額及び決定金額
  3. 異議申出の理由
  4. その他参考となるべき事項

2防衛大臣は、前項の異議申出書を受理したときは、公正妥当な判定を行い、左に掲げる事項を記載した判定書により判定の結果を地方防衛局長を通じ異議申出人に通知しなければならない。

  1. 判定
  2. 異議申出の要旨
  3. 判定の要旨

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