(公務上外等の決定に関する合同会議への付託) 第八条 防衛大臣は、国連軍が公務執行中に加えた損害であるかどうか等につき、国連軍当局と協議が整わなかつたときは、協議のため、国連軍協定第二十条の規定に基く合同会議に事案を付託することができる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗