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日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第九条 (補償金の査定)

昭和二十九年総理府令第六十一号府省令
(補償金の査定)

第九条

地方防衛局長は、第五条の規定に基く関係書類により審査の上補償額を査定しなければならない。この際必要があると認めたときは、現地調査を行うことができる。

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