(関係官公署等の意見の聴取)
第十一条
防衛大臣又は地方防衛局長が第七条、第九条及び前条の規定により国連軍が公務執行中に加えた損害であるかどうかの決定又は補償金額の査定をするに当り、必要があると認めるときは、関係官公署並びに被害者の勤務先等の意見を求めることができる。
防衛大臣又は地方防衛局長が第七条、第九条及び前条の規定により国連軍が公務執行中に加えた損害であるかどうかの決定又は補償金額の査定をするに当り、必要があると認めるときは、関係官公署並びに被害者の勤務先等の意見を求めることができる。