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日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第十一条 (関係官公署等の意見の聴取)

昭和二十九年総理府令第六十一号府省令
(関係官公署等の意見の聴取)

第十一条

防衛大臣又は地方防衛局長が第七条第九条及び前条の規定により国連軍が公務執行中に加えた損害であるかどうかの決定又は補償金額の査定をするに当り、必要があると認めるときは、関係官公署並びに被害者の勤務先等の意見を求めることができる。

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