第十条
地方防衛局長は、審査の結果、補償額の査定等につき、その処理が困難なものについては、防衛大臣に事案の内容を報告し、その指示を求めなければならない。
2防衛大臣は、前項の報告があつたときは、これを審査し、必要があると認めたときは、現地調査を行い、審査の結果をすみやかに地方防衛局長に通知しなければならない。
地方防衛局長は、審査の結果、補償額の査定等につき、その処理が困難なものについては、防衛大臣に事案の内容を報告し、その指示を求めなければならない。
2防衛大臣は、前項の報告があつたときは、これを審査し、必要があると認めたときは、現地調査を行い、審査の結果をすみやかに地方防衛局長に通知しなければならない。