(公務上外等の決定及び通知)
第七条
防衛大臣は、前条の規定により送付された申請書及び被害発生報告書等を受理したときは、これを審査し、必要があると認めたときは、その調査を行い、国連軍当局と協議の上、国連軍が公務執行中に加えた損害であるかどうか等の決定をなし、これを地方防衛局長に通知しなければならない。
防衛大臣は、前条の規定により送付された申請書及び被害発生報告書等を受理したときは、これを審査し、必要があると認めたときは、その調査を行い、国連軍当局と協議の上、国連軍が公務執行中に加えた損害であるかどうか等の決定をなし、これを地方防衛局長に通知しなければならない。