(目的)
第一条
この省令は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)を実施する等のため、日本国内にある国際連合の軍隊又はその構成員若しくは被用者(以下「国連軍」という。)により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関し、その実施の手続を定めることを目的とする。
この省令は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)を実施する等のため、日本国内にある国際連合の軍隊又はその構成員若しくは被用者(以下「国連軍」という。)により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関し、その実施の手続を定めることを目的とする。
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。