条文くん法令検索 AIに質問する

日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第四条 (申請書の提出)

昭和二十九年総理府令第六十一号府省令
(申請書の提出)

第四条

被害者又は関係人は、国連軍により損害を受けたときは、別記様式第一号による申請書を被害発生地を管轄する地方防衛局長に提出し、損害の補償を請求することができる。但し、特別の事由がある場合は、被害地を管轄する地方防衛局長あての申請書を、その住所を管轄する地方防衛局長に提出することができる。

2前項但書の規定により申請書を受理した地方防衛局長は、これを被害発生地を管轄する地方防衛局長に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第四条(申請書の提出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(被害の調査) 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 目次 第五条(被害発生状況調書の作成及び整備) →