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土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令
平成十四年政令第二百四十八号
政令
· 条文 27 件 ·
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土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(収用する土地の相当な価格)
第二条
(地上権等の目的である土地の相当な価格)
第三条
(地上権、永小作権及び賃借権の相当な価格)
第四条
(地役権の相当な価格)
第五条
(使用借権の相当な価格)
第六条
(占有権の取扱い)
第七条
(収用する立木、建物等の相当な価格)
第八条
(収用する土石砂れきの相当な価格)
第九条
(収用する漁業権等の相当な価格)
第十条
(収用する鉱業権等の相当な価格)
第十一条
(使用する土地に対する補償)
第十二条
(空間又は地下のみを使用する場合の補償)
第十三条
(使用する立木、建物等に対する補償)
第十四条
(使用する漁業権等に対する補償)
第十五条
(使用する鉱業権等に対する補償)
第十六条
(修正率の算定方法)
第十七条
(移転料)
第十八条
(立木の移植補償)
第十九条
(用材用の立木の伐採補償)
第二十条
(営業の廃止に伴う損失の補償)
第二十一条
(営業の休止等に伴う損失の補償)
第二十二条
(営業の規模の縮小に伴う損失の補償)
第二十三条
(農業に関する補償の特例)
第二十四条
(仮住居に要する費用の補償)
第二十五条
(借家人に対する補償)
第二十五条の二
(配偶者居住権を有する者に対する補償)
第二十六条
(補償金の額に端数が生じた場合の処理)