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土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第十二条 (空間又は地下のみを使用する場合の補償)

平成十四年政令第二百四十八号政令
(空間又は地下のみを使用する場合の補償)

第十二条

空間又は地下のみを使用する場合における使用する土地についての法第七十二条において準用する法第七十一条の相当な価格は、前条の規定にかかわらず、当該土地について同条の規定により算定した価格に、当該土地の利用が妨げられる程度に応じて適正に定めた割合を乗じて算定するものとする。

2前項の場合において、当該空間又は地下の使用が長期にわたるときは、同項の規定にかかわらず、第一条の規定により算定した当該土地の価格に、当該土地の利用が妨げられる程度に応じて適正に定めた割合を乗じて算定することができるものとする。

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