(使用する立木、建物等に対する補償) 第十三条 使用する立木、建物その他土地に定着する物件についての法第百三十八条第一項において準用する法第七十二条において準用する法第七十一条の相当な価格の算定については、第十一条の規定の例による。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗