(立木の移植補償)
第十八条
土地等(土地、法第五条に掲げる権利、法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件及び法第七条に規定する土石砂れきをいう。以下同じ。)の収用又は使用に係る土地に立木がある場合において、これを移植することが相当であると認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。
- 一掘起し、運搬、植付けに要する費用その他の移植に通常要する費用
- 二枯損による損失額その他の移植に伴い通常生ずる損失額
土地等(土地、法第五条に掲げる権利、法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件及び法第七条に規定する土石砂れきをいう。以下同じ。)の収用又は使用に係る土地に立木がある場合において、これを移植することが相当であると認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。