(用材用の立木の伐採補償)
第十九条
土地等の収用又は使用に係る土地に用材用の立木の集団であって伐期に達していないものがある場合において、これらを伐採することが相当であると認められるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を補償するものとする。
- 一市場における取引の対象となるもの次のイ及びロに掲げる額の合計額から次のハ及びニに掲げる額の合計額を控除した額
- イ伐期に伐採することが見込まれる立木の伐期における価格についての明渡裁決時における前価(将来の時点における価格を基礎として相当な利率により算定した現在価値をいう。以下同じ。)の額
- ロ明渡裁決時から伐期までの間に発生する収益についての明渡裁決時における前価の額
- ハ明渡裁決時における当該立木の集団の価格に相当する額
- ニ伐期までに要すると見込まれる経費の前価の額
- イ
- 二人工林であって、前号に掲げるもの以外のもの明渡裁決時までに要した経費の後価(過去の時点における価格を基礎として相当な利率により算定した現在価値をいう。以下同じ。)の額から、明渡裁決時までの収益の後価の額を控除した額
- 三天然林であって、第一号に掲げるもの以外のもの伐期における当該立木の集団の価格の明渡裁決時における前価の額
2土地等の収用又は使用に伴い多量の立木を一時に伐採することによって、伐採搬出に通常要する費用が増加し、又は木材価格が低下すると認められるときは、当該増加額又は当該低下額に相当する額を補償するものとする。