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土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第二十条 (営業の廃止に伴う損失の補償)

平成十四年政令第二百四十八号政令
(営業の廃止に伴う損失の補償)

第二十条

土地等の収用又は使用に伴い、営業(農業及び漁業を含む。以下同じ。)の継続が通常不能となるものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。

  1. 独立した資産として取引される慣習のある営業の権利その他の営業に関する無形の資産については、その正常な取引価格
  2. 機械器具、農具、漁具、商品、仕掛品等の売却損その他資産に関して通常生ずる損失額
  3. 従業員を解雇するため必要となる解雇予告手当(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条の規定により使用者が支払うべき平均賃金をいう。)相当額、転業が相当であり、かつ、従業員を継続して雇用する必要があるものと認められる場合における転業に通常必要とする期間中の休業手当(同法第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。次条第一項第一号において同じ。)相当額その他労働に関して通常生ずる損失額
  4. 転業に通常必要とする期間中の従前の収益(個人営業の場合においては、従前の所得。次条において同じ。)相当額

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