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土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第二十一条 (営業の休止等に伴う損失の補償)

平成十四年政令第二百四十八号政令
(営業の休止等に伴う損失の補償)

第二十一条

土地等の収用又は使用に伴い、営業の全部又は一部を通常一時休止する必要があるものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。

  1. 休業を通常必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課その他の当該期間中においても発生する固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額
  2. 休業を通常必要とする期間中の収益の減少額
  3. 休業することにより、又は営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(前号に掲げるものを除く。)
  4. 営業を行う場所の移転に伴う輸送の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他移転に伴い通常生ずる損失額

2土地等の収用又は使用に伴い、営業を休止することなく仮営業所において営業を継続することが通常必要かつ相当であるものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。

  1. 仮営業所を新たに確保し、かつ、使用するのに通常要する費用
  2. 仮営業所における営業であることによる収益の減少額
  3. 営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(前号に掲げるものを除く。)
  4. 前項第四号に掲げる額

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