(営業の規模の縮小に伴う損失の補償)
第二十二条
土地等の収用又は使用に伴い、営業の規模を通常縮小しなければならないものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。
- 一第二十条第二号及び第三号に掲げる額(営業の規模の縮小に伴い通常生ずるものに限る。)
- 二営業の規模の縮小に伴い経営効率が客観的に低下するものと認められるときは、これにより通常生ずる損失額
土地等の収用又は使用に伴い、営業の規模を通常縮小しなければならないものと認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。