(農業に関する補償の特例)
第二十三条
現に宅地化が予想される農地又は採草放牧地である土地について土地等を収用し、かつ、前三条の規定により農業に関する補償をすべき場合において、補償金として支払うべき土地等の相当な価格が宅地化が予想されないものとした場合の土地等の相当な価格を上回るため、土地等の相当な価格に前三条に規定する額の全部又は一部が含まれているものと認めるのが相当であるときは、前三条の規定にかかわらず、前三条に規定する額から土地等の相当な価格に含まれているものと認められる額を控除した額をもって補償するものとする。