(仮住居に要する費用の補償) 第二十四条 土地等の収用又は使用に係る土地にある建物に現に居住する者がある場合において、その者が仮住居を必要とするものと認められるときは、仮住居を新たに確保し、かつ、使用するのに通常要する費用を補償するものとする。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗