条文くん法令検索 AIに質問する

土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第二十四条 (仮住居に要する費用の補償)

平成十四年政令第二百四十八号政令
(仮住居に要する費用の補償)

第二十四条

土地等の収用又は使用に係る土地にある建物に現に居住する者がある場合において、その者が仮住居を必要とするものと認められるときは、仮住居を新たに確保し、かつ、使用するのに通常要する費用を補償するものとする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第二十四条(仮住居に要する費用の補償)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(農業に関する補償の特例) 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 目次 第二十五条(借家人に対する補償) →