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土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第十七条 (移転料)

平成十四年政令第二百四十八号政令
(移転料)

第十七条

法第七十七条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の物件(立木を除く。次項において同じ。)の移転料は、当該物件を通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用とする。

2物件の移転に伴い建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定に基づき必要となる当該物件の改善に要する費用は、前項の費用には含まれないものとする。

3第二十五条の二の規定による補償をする場合における法第七十七条の規定により建物の所有者に支払う移転料の額は、第一項の費用の額から第二十五条の二の規定により算定した額を控除した額とする。

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