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土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第十五条 (使用する鉱業権等に対する補償)

平成十四年政令第二百四十八号政令
(使用する鉱業権等に対する補償)

第十五条

使用する鉱業権等についての法第百三十八条第一項において準用する法第七十二条において準用する法第七十一条の相当な価格は、当該権利を収用するものとして第十条の規定により算定した額に、当該権利の使用の内容等を考慮して適正に定めた割合を乗じて算定するものとする。

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