(地上権、永小作権及び賃借権の相当な価格)
第三条
地上権、永小作権又は賃借権についての法第七十一条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の相当な価格は、近傍類地に関する同種の権利の取引事例が収集できるときは、当該取引事例における取引価格に取引が行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし、当該同種の権利及び補償の対象となる地上権、永小作権又は賃借権に関する次に掲げる事項等を総合的に比較考量して算定するものとする。
- 一権利の目的である土地の価格
- 二地代、小作料又は借賃、権利金、権利の存続期間その他の契約内容
- 三収益性
- 四使用の態様
2前項の相当な価格は、近傍類地に関する同種の権利の取引事例が収集できないときは、補償の対象となる地上権、永小作権又は賃借権に関する同項各号に掲げる事項等を考慮して算定するものとする。
3第一条第三項第二号及び第三号の規定は、前二項の規定により相当な価格を算定する場合について準用する。