(地役権の相当な価格) 第四条 地役権についての法第七十一条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の相当な価格は、当該権利がない場合における当該権利の目的である土地の価格から当該権利がある場合における当該土地の価格を控除して算定するものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗