(収用する土地の相当な価格)
第一条
収用する土地についての法第七十一条の相当な価格は、近傍類地の取引事例が収集できるときは、当該取引事例における取引価格に取引が行われた事情、時期等に応じて適正な補正を加えた価格を基準とし、当該近傍類地及び収用する土地に関する次に掲げる事項を総合的に比較考量し、必要に応じて次項各号に掲げる事項をも参考にして、算定するものとする。
- 一位置
- 二形状
- 三環境
- 四収益性
- 五前各号に掲げるもののほか、一般の取引における価格形成上の諸要素
2前項の相当な価格は、近傍類地の取引事例が収集できないときは、次に掲げる事項のいずれかを基礎とし、適宜その他の事項を勘案して、算定するものとする。
- 一地代、小作料、借賃等の収益から推定される当該土地の価格
- 二土地所有者が当該土地の取得及び改良又は保全のため支出した金額
- 三当該土地についての固定資産税評価額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十一条第一項又は第二項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の課税の場合の評価額
3前二項の規定により相当な価格を算定する場合においては、前二項の規定によるほか、次に定めるところによる。
- 一収用する土地に工作物があるときは、当該工作物がないものとして算定する。
- 二土地を収用する事業の施行が予定されることによって当該土地の取引価格が低下したものと認められるときは、当該事業の影響がないものとして算定する。
- 三収用する土地を一般の取引における通常の利用方法に従って利用するものとして算定する。