(収用する土石砂れきの相当な価格)
第八条
収用する土石砂れきについての法第百三十八条第一項において準用する法第七十一条の相当な価格は、近傍類地に属する土石砂れきの取引事例が収集できるときは、当該取引事例における取引価格を基準とし、当該近傍類地に属する土石砂れき及び収用する土石砂れきの品質その他一般の取引における価格形成上の諸要素を総合的に比較考量して算定するものとする。
2前項の相当な価格は、近傍類地の取引事例が収集できないときは、収用する土石砂れきの品質その他一般の取引における価格形成上の諸要素を考慮して算定するものとする。