(収用する立木、建物等の相当な価格)
第七条
収用する立木、建物その他土地に定着する物件についての法第八十条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第百三十八条第一項において準用する法第七十一条の相当な価格の算定については、第一条及び第二条の規定の例による。
収用する立木、建物その他土地に定着する物件についての法第八十条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第百三十八条第一項において準用する法第七十一条の相当な価格の算定については、第一条及び第二条の規定の例による。