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土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令
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土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第六条 (占有権の取扱い)
平成十四年政令第二百四十八号
政令
(占有権の取扱い)
第六条
占有権についての法第七十一条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の相当な価格は、零とする。
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土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 目次
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