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土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第六条 (占有権の取扱い)

平成十四年政令第二百四十八号政令
(占有権の取扱い)

第六条

占有権についての法第七十一条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の相当な価格は、零とする。

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