(補償金の額に端数が生じた場合の処理)
第二十六条
法第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第八十条、第八十条の二又は第八十八条(法第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により算定した補償金の額に一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
法第七十一条、第七十二条、第七十四条、第七十五条、第七十七条、第八十条、第八十条の二又は第八十八条(法第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により算定した補償金の額に一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。