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動力車操縦者運転免許に関する省令
昭和三十一年運輸省令第四十三号
府省令
· 条文 28 件 ·
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動力車操縦者運転免許に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(この省令の目的)
第二条
(動力車の定義)
第三条
(運転免許)
第四条
(運転免許の種類)
第五条
(運転免許の申請)
第六条
(運転免許の取消等)
第七条
(受験資格)
第八条
(試験)
第八条の二
(身体検査)
第八条の三
(適性検査)
第八条の四
(筆記試験)
第八条の五
(技能試験)
第九条
(試験の免除)
第十条
(試験の施行)
第十一条
第十二条
(運転免許証の再交付)
第十三条
(運転免許証記載事項の変更の記入)
第十四条
(運転免許証の返納等)
第十五条
(動力車操縦者運転免許原簿)
第十六条
(講習課程の種類)
第十七条
(指定の申請)
第十八条
(講習課程の変更等)
第十八条の二
(報告徴収等)
第十八条の三
(改善命令)
第十九条
(指定の取消等)
第二十条
(告示)
第二十一条
(指定書)
第二十二条
(手数料)
別表
別表一
(e-Gov)
別表二
(e-Gov)
別表三
(e-Gov)
別表四
(e-Gov)
別表五
(e-Gov)