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動力車操縦者運転免許に関する省令 第二十二条 (手数料)

昭和三十一年運輸省令第四十三号府省令
(手数料)

第二十二条

運転免許の申請をし、又は運転免許証の再交付を受けようとする者は、別表五に掲げる手数料を納付しなければならない。

2手数料は、申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。

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