(手数料) 第二十二条 運転免許の申請をし、又は運転免許証の再交付を受けようとする者は、別表五に掲げる手数料を納付しなければならない。2手数料は、申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗