(指定書) 第二十一条 国土交通大臣は、養成所を指定したときは、次に掲げる事項を記載した指定書を指定を受けた者に交付するものとする。一指定書番号二養成所の名称及び所在地三養成所の指定を受けた者の氏名又は名称及び住所四養成所に設ける講習課程の種類 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗