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動力車操縦者運転免許に関する省令 第二十一条 (指定書)

昭和三十一年運輸省令第四十三号府省令
(指定書)

第二十一条

国土交通大臣は、養成所を指定したときは、次に掲げる事項を記載した指定書を指定を受けた者に交付するものとする。

  1. 指定書番号
  2. 養成所の名称及び所在地
  3. 養成所の指定を受けた者の氏名又は名称及び住所
  4. 養成所に設ける講習課程の種類

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