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動力車操縦者運転免許に関する省令 第二十条 (告示)

昭和三十一年運輸省令第四十三号府省令
(告示)

第二十条

国土交通大臣は、養成所の指定若しくは指定の取消を行つたとき、又は養成所の廃止の届出があつたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

  1. 養成所の名称及び所在地
  2. 養成所の指定を受けた者又は受けていた者の氏名又は名称及び住所
  3. 養成所に設ける講習課程の種類

2国土交通大臣は、前項各号に掲げる事項につき変更があつたときは、その旨を告示するものとする。

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