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動力車操縦者運転免許に関する省令 第十九条 (指定の取消等)

昭和三十一年運輸省令第四十三号府省令
(指定の取消等)

第十九条

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養成所の指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 養成所の指定を受けた者がこの省令に違反したとき。
  2. 養成所が第十八条の二の規定による報告の求めに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。
  3. 養成所が第十八条の二の規定による監査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  4. 養成所が前条の規定による命令に違反したとき。

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