(報告徴収等) 第十八条の二 国土交通大臣又は地方運輸局長は、必要があると認めるときは、養成所の指定を受けた者に対し、講習の業務の実施状況及び講習の用に供する施設その他の物件について報告を求め、又は監査を行うことができる。 e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗