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動力車操縦者運転免許に関する省令 第十八条の二 (報告徴収等)

昭和三十一年運輸省令第四十三号府省令
(報告徴収等)

第十八条の二

国土交通大臣又は地方運輸局長は、必要があると認めるときは、養成所の指定を受けた者に対し、講習の業務の実施状況及び講習の用に供する施設その他の物件について報告を求め、又は監査を行うことができる。

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