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動力車操縦者運転免許に関する省令 第十八条 (講習課程の変更等)

昭和三十一年運輸省令第四十三号府省令
(講習課程の変更等)

第十八条

養成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、新設又は変更に係る講習課程の種類、新設する講習課程又は変更後の当該講習課程に関する前条第一項第四号から第十三号までに掲げる事項及び新設又は変更を必要とする理由を講習課程別に記載した申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該申請書には、当該講習課程において使用する教科書を添付しなければならない。

  1. 養成所に講習課程を新設しようとするとき。
  2. 講習課程の種類を変更しようとするとき(第三項第三号に該当するときを除く。)。

2養成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、変更の内容及び変更を必要とする理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出し、その承認を受けなければならない。

  1. 主任教師又はその職務の内容を変更するとき。
  2. 学科講習の科目又は科目ごとの講習時間を減らすとき。
  3. 学科試験の科目を減らすとき又は学科試験の合格基準を変更するとき。
  4. 身体検査の検査項目又は合格基準を変更するとき。
  5. 適性検査の検査方法又は合格基準を変更するとき。
  6. 技能講習の科目又は科目ごとの講習時間を減らすとき。
  7. 技能試験の科目を減らすとき又は技能試験の方法若しくは合格基準を変更するとき。

3養成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、速やかに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  1. 養成所を廃止したとき。
  2. 一以上の講習課程を廃止したとき。
  3. 講習課程の種類の変更が同種の運転免許に係る講習課程の種類相互間におけるもので第一類のものから第二類のものに変更したものであるとき。
  4. 前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更したとき。

4養成所の指定を受けた者は、前条第一項各号に掲げる事項のうち前三項各号に掲げる事項以外の事項を変更したときは、速やかに、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。この場合において、当該届出が教科書の概要の変更に係るものであるときは、変更後の教科書を添付しなければならない。

5第一項の申請又は第三項の届出は、地方運輸局長を経由して行わなければならない。

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