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動力車操縦者運転免許に関する省令 第十七条 (指定の申請)

昭和三十一年運輸省令第四十三号府省令
(指定の申請)

第十七条

養成所の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 養成所の名称及び所在地
  2. 養成所の代表者の氏名及び住所
  3. 養成所の講習課程の種類
  4. 教室その他の講習の用に供する場所についての収容人員及び平面図をもつて示す規模
  5. 主任教師(講習課程における責任者をいう。)の氏名、略歴及び職務の内容
  6. 前号の主任教師以外の教師の氏名、略歴、担当科目、担当時間及び専任又は兼任の別(養成所の教師としての職務以外の職務を兼ねているかどうかの別をいう。)
  7. 教科書の概要並びに動力車の部品その他の教材の名称及び数量
  8. 学科講習の科目及び各科目ごとの講習時間
  9. 学科試験の科目及び合格基準
  10. 身体検査の検査項目及び合格基準
  11. 十一
    適性検査の検査方法及び合格基準
  12. 十二
    技能講習の科目及び各科目ごとの講習時間(第一類の講習課程に限る。)
  13. 十三
    技能試験の科目、方法及び合格基準(第一類の講習課程に限る。)

2二以上の講習課程を設ける養成所にあつては、前項第四号から第十三号までに掲げる事項は、講習課程別に記載しなければならない。

3第一項の申請書には、養成所において使用する教科書を添付しなければならない。

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