(講習課程の種類)
第十六条
養成所の講習課程の種類は、次に掲げるとおりとし、第一類の講習課程は学科講習及び技能講習を行うものをいい、第二類の講習課程は学科講習を行うものをいう。
- 一第一類甲種蒸気機関車運転講習課程
- 二第二類甲種蒸気機関車運転講習課程
- 三第一類甲種電気車運転講習課程
- 四第二類甲種電気車運転講習課程
- 五第一類甲種内燃車運転講習課程
- 六第二類甲種内燃車運転講習課程
- 七第一類新幹線電気車運転講習課程
- 八第二類新幹線電気車運転講習課程
- 九第一類乙種蒸気機関車運転講習課程
- 十第二類乙種蒸気機関車運転講習課程
- 十一第一類乙種電気車運転講習課程
- 十二第二類乙種電気車運転講習課程
- 十三第一類乙種内燃車運転講習課程
- 十四第二類乙種内燃車運転講習課程
- 十五第一類無軌条電車運転講習課程