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動力車操縦者運転免許に関する省令 第十六条 (講習課程の種類)

昭和三十一年運輸省令第四十三号府省令
(講習課程の種類)

第十六条

養成所の講習課程の種類は、次に掲げるとおりとし、第一類の講習課程は学科講習及び技能講習を行うものをいい、第二類の講習課程は学科講習を行うものをいう。

  1. 第一類甲種蒸気機関車運転講習課程
  2. 第二類甲種蒸気機関車運転講習課程
  3. 第一類甲種電気車運転講習課程
  4. 第二類甲種電気車運転講習課程
  5. 第一類甲種内燃車運転講習課程
  6. 第二類甲種内燃車運転講習課程
  7. 第一類新幹線電気車運転講習課程
  8. 第二類新幹線電気車運転講習課程
  9. 第一類乙種蒸気機関車運転講習課程
  10. 第二類乙種蒸気機関車運転講習課程
  11. 十一
    第一類乙種電気車運転講習課程
  12. 十二
    第二類乙種電気車運転講習課程
  13. 十三
    第一類乙種内燃車運転講習課程
  14. 十四
    第二類乙種内燃車運転講習課程
  15. 十五
    第一類無軌条電車運転講習課程

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