(動力車操縦者運転免許原簿)
第十五条
地方運輸局長は、動力車操縦者運転免許原簿(以下「原簿」という。)を設け、運転免許証を交付したときは、次の各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。
- 一運転免許の種類
- 二運転免許の番号
- 三本籍
- 四氏名及び生年月日
- 五運転免許の年月日
- 六運転免許に条件を付したときは、その条件
2地方運輸局長は、次に掲げる処分をしたときは、その旨及び処分の年月日を原簿に記載しなければならない。
地方運輸局長は、動力車操縦者運転免許原簿(以下「原簿」という。)を設け、運転免許証を交付したときは、次の各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。
2地方運輸局長は、次に掲げる処分をしたときは、その旨及び処分の年月日を原簿に記載しなければならない。