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動力車操縦者運転免許に関する省令 第十五条 (動力車操縦者運転免許原簿)

昭和三十一年運輸省令第四十三号府省令
(動力車操縦者運転免許原簿)

第十五条

地方運輸局長は、動力車操縦者運転免許原簿(以下「原簿」という。)を設け、運転免許証を交付したときは、次の各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。

  1. 運転免許の種類
  2. 運転免許の番号
  3. 本籍
  4. 氏名及び生年月日
  5. 運転免許の年月日
  6. 運転免許に条件を付したときは、その条件

2地方運輸局長は、次に掲げる処分をしたときは、その旨及び処分の年月日を原簿に記載しなければならない。

  1. 第三条第二項の規定による運転免許の条件の付与又は変更
  2. 第六条第一項の規定による運転免許の取消又は停止
  3. 第十二条の規定による運転免許証の再交付
  4. 第十三条の規定による運転免許証記載事項の変更の記入
  5. 前条の規定による運転免許証の受納

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