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動力車操縦者運転免許に関する省令 第十四条 (運転免許証の返納等)

昭和三十一年運輸省令第四十三号府省令
(運転免許証の返納等)

第十四条

運転免許を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、運転免許証を地方運輸局長に返納しなければならない。

  1. 免許が取り消されたとき。
  2. 運転免許証の再交付を受けたとき。

2運転免許を受けた者は、運転免許が停止されたときは、遅滞なく、運転免許証を地方運輸局長に提出し、その旨の記載を受けなければならない。

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