(運転免許証記載事項の変更の記入)
第十三条
運転免許を受けた者は、運転免許証の記載事項のうち、氏名に変更を生じたときは、遅滞なく、第三号様式により当該変更の事実を証明する書類及び当該運転免許証を添えて地方運輸局長に申請書を提出して、運転免許証記載事項の変更の記入の申請をしなければならない。
運転免許を受けた者は、運転免許証の記載事項のうち、氏名に変更を生じたときは、遅滞なく、第三号様式により当該変更の事実を証明する書類及び当該運転免許証を添えて地方運輸局長に申請書を提出して、運転免許証記載事項の変更の記入の申請をしなければならない。