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動力車操縦者運転免許に関する省令 第八条の四 (筆記試験)

昭和三十一年運輸省令第四十三号府省令
(筆記試験)

第八条の四

筆記試験は、別表三の上欄に掲げる運転免許の種類ごとに、同表の中欄及び下欄に掲げる科目について行う。

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